アフィリエイトやアドセンスは個人事業税に該当するらしい!税務署から連絡が来た。
2017.04.07 17:45
ノマドです。
本日のお昼過ぎに見慣れぬ番号から着信がありました。
恐る恐る出てみると「XXX税務署です。」という女性の声。
後ろめたいことはないけれど無駄に緊張。
話を聞いてみるとどうやら「個人事業税」の申告漏れがあるとのこと。
個人事業税?
アフィリエイトやアドセンスは、インターネット広告事業なので以下の業種区分に該当し、個人事業税という税金の対象となるらしいです。
- 第1種事業(37業種)
- 税率5%
- 広告業
「個人事業税」というものを全く知りませんでした。。
去年はどうしたんだ?
なぜ去年はすり抜けることができたんだ??
と思い、前年の確定申告を見てみると、事業所得がギリギリ290万円を超えていませんでした。
そう、事業所得が年間290万円を超えると個人事業税(5%)の支払い義務が発生するのです!
具体的には、経費を差し引いた事業所得が300万円の場合、290万円が事業主控除分を差し引き、残額の10万円が事業税の課税対象となり、それの 5% である 5000円が納める事業税となります。
300 - 290 = 10万円 10万円 x 5% = 5000円 が事業税となる。
この「事業所得」という辺りがまたややこしいのですが、青色申告の控除額65万円や、国民健康保険、国民年金などは、個人事業税の場合は控除の対象とならないようです。所得税の課税対象とは、異なるというところに注意する必要があります。
例として、500万円の総所得から青色申告65万円、各種保険などの控除が85万円、パソコンやサーバー代金、通信費などの事業経費が100万円だった場合の所得税の課税対象は、250万円です。
所得税の課税対象の計算 500 - 65 - 85 - 100 = 250万円
一見、290万円の対象から外れたように見えますが、これはあくまでも所得税の課税対象です。個人事業税の課税対象の計算では事業経費以外の控除ができない為、この例の場合、事業経費の100万円以外は差し引くことができません。よって下記計算から110万円が個人事業税の課税対象となってしまいます。そして、5%の課税となりますので55000円が納める税額となるようです。
個人事業税の課税対象の計算 500 - 100 - 290 = 110万円 ※ 290 は事業主控除 個人事業税の税額の計算 110 x 0.05 = 55000円
まぁ、儲けてしまったものは仕方ないですよね。。
人によっては所得税より高くなることもあるかと思いますので気をつけて下さい。
考え方を少し変えると、作業用のパソコン代金やサーバー、ドメイン代金は事業経費となりますので、設備投資をすると所得税と事業税の両方に対して節税効果があるということになります。
作業用PCのスペックやグレードで悩んでいる方は、少し良いものを選んでしまった方がいろいろと嬉しいことがあるかもしれませんね。
以上、個人事業税についての記事でした。
尚、こちらの記事は税務について素人が書いてますので参考程度の情報としてご理解下さい。
ノマドでした〜。
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