個人事業主が青色専従者の年末調整をやってみた(2018年版)
2018.12.28 21:21
ノマドです。
2018年が終わる!
ということで今年もやりました、
年末調整
です!
昨年から専従者を雇い専従者給与を支払っていた為、その専従者の為の年末調整を行なっています。
基本的にやったことは昨年と同じ。
専従者がJAの生命保険料を支払っていましたので、その分の保険料控除を行い、わずかですが還付金が発生するので、その還付金を12月の給与の源泉所得税に充てるという内容です。
まず行なったことは「JAの生命保険料の控除額の計算」。
次に「所得税源泉徴収簿の作成」。
保険料控除しかない方は、もうこれでほぼ完了です。
所得税源泉徴収簿を埋めていくだけで、年間の所得、源泉徴収税(税金)の合計額、年末調整可能な差額が算出できますので、これらの算出した値から「法定調書合計票」と「給与支払報告書」作成し、年末調整可能な差額分を12月の専従者の給与の源泉徴収税に充てます。
その後、「法定調書合計票」は税務署に提出、「給与支払報告書」は市区町村に提出。
こんな感じです。
もう少し噛み砕いた説明が必要な方は、以下を参考にしてみて下さい。
今年も問題なくできたんですけど、ちょっとだけつまずいたポイントがありましたので、メモを残しておこうと思います。
保険料控除の根拠となる JAの保険料払込証書のハガキは、どこに提出するのか?
昨年はどうしたんだっけ?
覚えてない。。
ということで、法定調書合計票と給与支払報告書を提出する際に、税務署と市区町村の窓口のそれぞれでハガキの添付が必要であるか確認したのですが、どちらも不要とのこと。
確定申告の時は、控除の根拠となるものを添付する欄があったので確定申告の際に添付すればいいのかなぁ、と思ったのですが、年末調整したら確定申告不要な方もいるので、その方は結局提出するタイミングが無いんだけど、、これでいいのだろうか?
まぁ税務署が不要と言っているので、いいのでしょう。。
なんかスッキリしないけど、一応ちゃんと保管しておいて、何かあったら直ぐに出せるようにしておけばいいでしょう。
ということで、
年末調整の際に保険料控除の根拠となる保険料払込証書の提出は不要!
でした。
もう一点。
法定調書合計票を作成する際に、「源泉徴収税額」の欄は、所得税源泉徴収簿の22番、「年調年税額」の金額でいいのか?
いいらしい。
これも税務署で確認しました。
法定調書合計票の「源泉徴収税額」は、所得税源泉徴収簿の22番、「年調年税額」と同じ!
だったらさー、法定調書合計票の源泉徴収税額のところに「(年調年税額)」とか追記してくれればいいのに〜。。
同じものなのに文言や表現が微妙に変わるので、これなに?ってなることが多いんですよね。。
こーいうのなんとかなりませんかね。。
無駄に複雑化しているんですよね。。
とまぁ、つまずいたポイントのメモでした。
ちょっと愚痴になってしまいましたけど。。
ということで、無事に2018年も専従者の年末調整を完了しました。
同じようなところで、これどうすんの?と思った方の参考になりましたら幸いです。
以上、ノマドの年末調整メモでした〜。